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プロフィール

節税税理士

Author:節税税理士
現在、飯田敏晴税理士事務所所長

大学卒業後、3年間機械メーカーで営業を経験し
26歳で税理士を志す
29歳で税理士資格を取得し
その後、税理士事務所・公認会計士事務所に勤務
一般企業を2007年11月に退職し、独立
現在35歳

飯田敏晴税理士事務所
〒862-0924
熊本県熊本市帯山4丁目44-5帯山ビル401
TEL096-285-8304
FAX096-285-8314
mailto:iida01479@huk.bbiq.jp

下のリンクにホームページあります

営業範囲

熊本県内全域  熊本東税務署  熊本西税務署  八代税務署  人吉税務署  玉名税務署  天草税務署  山鹿税務署  菊池税務署  宇土税務署  阿蘇税務署

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ついに「ありえない超節約術55」が完成いたしました。

全124ページです。

財団法人 中小企業災害補償共済福祉財団さん
通称(あんしん財団)

が広告主になっていただきました。

今は、自分のクライアントさんに配布して感想を回収しています。

次は、それらを踏まえてバージョンアップを図って

もっと良いものを作ります。
スポンサーサイト



これは会社の税金を減らす方法ではなく、経営者個人の税金を節税するものです。

経営者が役員報酬を受け取ると、個人の所得税が発生します。

所得税は、役員報酬が増えると比例して適用される税率も上昇する累進課税制度となっています。

一人で役員報酬を受け取ると、所得税は高いのです。

役員等の中に家族・親族がいる場合、この役員報酬を一人で受け取るのではなく、

二人・三人と複数で分散して受け取ることが節税になります。

しかし、家族・親族などに役員報酬を支給する場合、

勤務の実態・職務の内容に照らし合わせて適正な金額でなければなりません。

また、年額103万円を超える役員報酬を受け取る場合には扶養親族から外れます。

これらのことを総合的に勘案して適用してください。

適用される場合には、必ず税の専門家である税理士に相談してください。

以前から書き続けていた、小冊子が完成に近づいています。

後は、イラストや印刷会社への見積もり依頼や

本としての体裁を整えるだけです。

私が節税項目を書いて、

社労士の先生に、社会保険の節約と助成金を書いてもらいました。

全120ページの小冊子です。

私が、始めたことなので

私のイメージに合うように、社労士の先生に協力していただきました。

よく、私のわがままに付き合ってくれたものだと思います。

欲を言えば、

まだまだ内容を精査して完成度を高めたいのですが

時間も労力も、これ以上費やすのは

有用ではないので、この辺で終了させます。

評判がよければ、毎年、何らかのテーマを決めて

小冊子を書いていければと思います。

それに付き合っていただける、熊本の社会保険労務士がほしいのですが

誰かいませんか

平成20年度税制改正によって

人材投資促進税制が使いやすくなりました。

以前は、過去の教育訓練費と当期との差額に一定割合を乗じて

算出した額を税額控除する方法だったのですが、

今度の改正で当期の教育訓練費の総額に一定割合の税額控除率を

乗じた金額が税額控除額となります。

一定割合とは、上限が12%で以下の算式で求めます。

税額控除率=8%+(教育訓練費÷労働費用-0.15%)×40

適用期日
法人は、平成20年4月1日以降開始する事業年度から
個人は、平成21年分から適用されます。



中小企業経営承継円滑化法というものが

今後の事業承継のキーワードになるかもしれませんので

中身を見てみたいと思います。

メインの内容は、事業承継の際の障害のひとつである

相続税負担の問題を抜本的に解決するため、

非上場株式に係る相続税の軽減措置について、

現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充するとともに、

対象を中小企業全般に拡大するものです。

とても凄い内容なのですが、

まず、経済産業大臣の認定を受けて、

以後5年間雇用を8割維持し、

5年間、経済産業大臣のチェックもあるみたいです。

運用上、煩雑にならないことを祈ります。


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